相続放棄とは

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相続放棄で一切の財産を引き継がないものとすることができます

ご家族が借金を残して亡くなった場合などには、その借金を受け継ぎたくない、故人の借金を返済したくないとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
特に事業の連帯保証や住宅ローンの残債など、大きな負債がある場合には、相続することで自身の生活に大きな影響が出る可能性があります。
このようなときの経済的リスクを回避するための有効な手段として、相続放棄は広く用いられています。
こういった場合に相続放棄をすることで、借金など負の財産を含めて、一切の財産を受け継がないものとすることができます。
つまり、プラスの財産(預貯金や不動産など)も受け継がなくなる一方で、マイナスの財産も引き受ける必要がなくなるため、負担を最小限に抑えることが可能です。
相続放棄をした場合、預貯金や不動産など正の財産を受け継ぐことも、借金など負の財産を受け継ぐこともなくなります。
そのため、相続放棄を行う際には、故人の資産状況をしっかり確認し、相続放棄をすることのメリットとデメリットを十分に理解することが重要です。
相続放棄をする場合、故人の財産を処分してしまったり、故人の預金を使ってしまったりすると、相続放棄が認められなくなる場合もありますので、注意が必要かと思います。
また、相続放棄には相続開始を知った日から原則3か月以内という期限があり、原則としてこの期限内に家庭裁判所へ申立てを行わなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
相続放棄の申立てにあたっては思わぬ手間を要する場合もありますので、なるべく早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
相続放棄につきましては、弁護士法人心へご相談いただけますと、相続放棄への対応を得意とする弁護士から、申立ての手続きの流れや注意点などを、しっかりと説明させていただきます。
電話やオンラインでの相談も可能ですので、手軽に相談・依頼をしたいという方にも安心してご利用いただけます。
千葉で相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心 千葉法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

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