相続放棄の期限
1 相続放棄の期限は3か月


2 相続放棄の準備には時間がかかる


3 相続放棄すべきかすぐに判断できない場合


4 3か月が経過してしまった場合の対応方法


受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)
0120-41-2403
相続放棄のご相談は早めに行うことが大切
相続放棄には3か月の期限が定められており、原則としてこの期限内に裁判所へ申立てをする必要があります。
この「3か月」という期間は、相続の開始を知った日から起算されるため、いつからカウントされるのかを正確に把握することも重要です。
期限の起算点について誤解があると、気付かないうちに期間が経過してしまうおそれがありますので注意が必要です。
相続放棄の申立てをするに際しては、関係者の戸籍が必要となりますが、戸籍の収集のためには時間を要する場合があります。
また、亡くなった方にどれくらいの財産があり、どれくらいの借金があるのかが分からず、相続放棄すべきかどうか判断できない場合などには、財産の調査から始めなければならず、ここでも多くの時間を要することがありえます。
預貯金や不動産だけでなく、借入金や保証債務の有無なども確認する必要があり、関係機関への照会や資料の取り寄せを行うケースもあります。
もし、相続放棄の申立てが期限内に行えなかった場合には、亡くなった方の財産をすべて受け継ぐことになりますので、もし借金を残された場合には、それを返済しなければならないということになりかねません。
一度、亡くなった方の財産を受け継ぐと、後から相続放棄を行うことは原則としてできなくなるため、相続をするか放棄をするかの判断は、タイミングも非常に重要となります。
リスクを避けるためにも、早めに状況を整理しておくことが大切です。
相続放棄の申立てについては、できるだけお早めに弁護士へ相談して、早い段階から申立ての準備を始められることをおすすめします。
弁護士法人心 千葉法律事務所では、お電話・テレビ電話での相談に対応しているほか、日程調整をしていただけますと夜間・土日祝日にもご相談をお受けできますので、お忙しい方にもご相談いただきやすいかと思います。
相続放棄に関するご相談は、相談料無料で承ります。
※費用については例外もありますので、詳しくは費用の詳細ページをご覧ください。
相続放棄の手続きを弁護士にご依頼いただければ、必要書類の収集や手続きの進行を任せることができるため、スムーズな対応が期待できます。
千葉で相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心 千葉法律事務所までお気軽にご連絡ください。
この「3か月」という期間は、相続の開始を知った日から起算されるため、いつからカウントされるのかを正確に把握することも重要です。
期限の起算点について誤解があると、気付かないうちに期間が経過してしまうおそれがありますので注意が必要です。
相続放棄の申立てをするに際しては、関係者の戸籍が必要となりますが、戸籍の収集のためには時間を要する場合があります。
また、亡くなった方にどれくらいの財産があり、どれくらいの借金があるのかが分からず、相続放棄すべきかどうか判断できない場合などには、財産の調査から始めなければならず、ここでも多くの時間を要することがありえます。
預貯金や不動産だけでなく、借入金や保証債務の有無なども確認する必要があり、関係機関への照会や資料の取り寄せを行うケースもあります。
もし、相続放棄の申立てが期限内に行えなかった場合には、亡くなった方の財産をすべて受け継ぐことになりますので、もし借金を残された場合には、それを返済しなければならないということになりかねません。
一度、亡くなった方の財産を受け継ぐと、後から相続放棄を行うことは原則としてできなくなるため、相続をするか放棄をするかの判断は、タイミングも非常に重要となります。
リスクを避けるためにも、早めに状況を整理しておくことが大切です。
相続放棄の申立てについては、できるだけお早めに弁護士へ相談して、早い段階から申立ての準備を始められることをおすすめします。
弁護士法人心 千葉法律事務所では、お電話・テレビ電話での相談に対応しているほか、日程調整をしていただけますと夜間・土日祝日にもご相談をお受けできますので、お忙しい方にもご相談いただきやすいかと思います。
相続放棄に関するご相談は、相談料無料で承ります。
※費用については例外もありますので、詳しくは費用の詳細ページをご覧ください。
相続放棄の手続きを弁護士にご依頼いただければ、必要書類の収集や手続きの進行を任せることができるため、スムーズな対応が期待できます。
千葉で相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心 千葉法律事務所までお気軽にご連絡ください。




















