相続放棄をするにあたって亡くなった方の借金を返すように連絡が来た場合のQ&A
- Q亡くなった方の借金を返すように連絡が来たらどうすればよいのですか?
- Q相続放棄の手続きはどのようにして行うのでしょうか?
- Q相続放棄を検討している場合に注意すべき点は何ですか?
- Q相続放棄を弁護士に依頼するにはどうすればよいでしょうか?
相続放棄をするにあたって亡くなった方の借金を返すように連絡が来た場合のQ&A
Q亡くなった方の借金を返すように連絡が来たらどうすればよいのですか?
A
被相続人が生前に貸金業者等からお金を借りていた場合、相続人はその借金を相続することになります。
そのため、相続人に対して、当該貸金業者やその代理人、債権回収業者などから、借金を返済するように連絡が入ることがあります。
また、貸金業者は、被相続人が亡くなったことを知らないこともあります。
その場合、被相続人宛てに、借金を返すよう書面で連絡をしてくることもあります。
貸金業者などから書面や電話で督促を受けると、支払わなければならない・支払ったほうがいいとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続放棄をお考えの場合、まずは支払いに応じないことです。
特に、被相続人の現金、預貯金等から借金を返済してしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
ただし、貸金業者などの債権者からの連絡を完全に無視をするのは、得策ではありません。
まったく返済に応じる気がないと思われてしまうと、裁判を起こされたり、支払督促の申立てをされたりするなどのリスクがあります。
そのため、債権者に連絡して、相続放棄の手続きを進めていること、または相続放棄を検討中であることを伝えるのが得策です。
このときの注意点として、「少額でもよいから支払いをしてくれれば待ちますよ」などと言われてしまい、少額でも支払をしてしまうことがないようにすることです。
上で記載したとおり、少しでも支払いをしてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があります。
そのため、少額であっても債権者からの支払い請求があった場合には、その要求に対して一切応じないという姿勢が大切になります。
ただ、債権者に強く言われたら支払いを拒むことができないと不安に思われる方や、そもそも貸金業者に連絡すること自体が怖いという方も多いと思います。
そのような場合は、相続放棄を弁護士に依頼し、代理人弁護士を通じて貸金業者等へ連絡してもらうというのも選択肢の一つです。
Q相続放棄の手続きはどのようにして行うのでしょうか?
A
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書などを提出することで行います。
無事、相続放棄の手続きが完了すると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類が交付されます。
これは、裁判所によって相続放棄が認められたことを客観的に証明することができる書類です。
再発行はできないので、紛失や汚損には注意が必要です。
なお、相続放棄に関する証明書類としてはもう1つ「相続放棄申述受理証明書」というものもあり、こちらは家庭裁判所に発行を依頼すると有料にはなりますが、枚数の制限なく発行してくれます。
Q相続放棄を検討している場合に注意すべき点は何ですか?
A
相続放棄を検討している場合には、いくつか重要な注意点があります。
まず、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期間制限があるため、できるだけ早めに手続きを進める必要があります。
また、被相続人の財産を処分したとされる行為を行ってしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
被相続人の預貯金を引き出して使用したり、不動産や動産を処分したりする行為には注意が必要です。
さらに、相続放棄をするかどうか判断するためには、財産だけでなく負債の状況も含めて正確に把握することが重要です。
そのため、不安がある場合には、早い段階で弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが望ましいといえます。
Q相続放棄を弁護士に依頼するにはどうすればよいでしょうか?
A
相続放棄を弁護士に依頼する場合には、まずは法律事務所に問合せを行います。
その後、弁護士との相談を行います。
弁護士との相談には、被相続人の死亡日や相続関係、財産や負債の内容などの情報を、今わかる範囲で整理しておくとスムーズに進むかと思います。
弁護士に依頼することとなった場合には、委任契約を締結します。
弁護士へは、相続放棄をするにあたって必要な書類の収集や申述書の作成、家庭裁判所への提出などの手続きを一任することができます。
また、債権者への対応についても弁護士に任せることができます。
相続放棄には期間があるため、できるだけ早い段階で相談・依頼することがおすすめです。
弁護士法人心にご相談いただいた場合には、相続放棄について詳しい弁護士が担当いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。





















