習志野にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:弁護士
山森一男

作成日:2026年01月08日

1 習志野にお住まいの方の相続放棄は当法人にご相談ください

 習志野にお住まいで相続放棄をお考えの方は、当法人へご相談ください。

 東京の事務所は東京駅八重洲北口から徒歩3分、千葉の事務所は千葉駅北口から徒歩1分、船橋の事務所は船橋駅北口から徒歩4分、柏の事務所は柏駅東口から徒歩2分の場所にありますので、習志野にお住まいの方にもお気軽に来所いただけるかと思います。

 相続放棄のご相談は原則相談料無料でお受けしているほか、来所いただいての相談以外にお電話・テレビ電話でのご相談も承ります。

 お電話やメールなどでお問合せをお受けしておりますので、相続放棄をお考えの方はお気軽にご連絡ください。

2 相続放棄を検討するケース

⑴ 多額の債務が残されたケース

 預貯金や不動産といったプラスの財産よりも、マイナスの財産のほうが明らかに多いケースです。

 亡くなった方の遺産を相続すると、相続人は借金や保証債務などマイナスの財産を弁済する義務を負うことになります。

 たとえば亡くなった方が預金100万円・借金1000万円を残した場合、預金をすべて返済に充てても900万円の借金が残ります。

 この900万円は、相続人が自らの財産から返済しなければなりません。

 相続放棄をすれば、相続人ではなかったことになるため、預貯金や不動産などプラスの財産を一切受け継ぐことができなくなりますが、故人が残した借金も一切受け継がずに済みます。

⑵ 被相続人と疎遠であったケース

 遠縁であったり、長年にわたって音信不通であったりした親族が亡くなったケースです。

 こうした場合、生前の被相続人とはほとんど交流が無かったというケースも多く、そもそも遺産を相続したくないという方もいらっしゃいます。

 また、生前に交流が無かった場合、資産や負債の状況を正確に把握することが困難になります。

 そのため、万が一借金を相続することにならないためにも、相続放棄をするケースもあります。

⑶ 相続問題を回避したいケース

 相続では、遺産の扱いを巡って相続人同士での争いが起こる、いわゆる「争族」に陥ってしまうケースが少なからずあります。

 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人である限りは、たとえ遺産が欲しくなくても、何らかの形で相続問題に関わらざるをえなくなります。

 相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになりますので、相続問題に巻き込まれることを避けることができます。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒260-0045
千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄のご相談はお早めに

亡くなったご家族が借金を残していたなどの場合には、相続放棄をすることで、一切の財産と借金を受け継がないことができます。
相続放棄の申述には期限があるため、相続放棄をお考えの際には、お早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
弁護士へ相談すれば、相続放棄の手続の流れや、必要となる書類や資料などについてアドバイスを受けられるはずです。

お役立ちリンク

PageTop