習志野にお住まいで相続放棄をお考えの方


2 相続放棄を検討するケース
⑴ 多額の債務が残されたケース
預貯金や不動産といったプラスの財産よりも、マイナスの財産のほうが明らかに多いケースです。
亡くなった方の遺産を相続すると、相続人は借金や保証債務などマイナスの財産を弁済する義務を負うことになります。
たとえば亡くなった方が預金100万円・借金1000万円を残した場合、預金をすべて返済に充てても900万円の借金が残ります。
この900万円は、相続人が自らの財産から返済しなければなりません。
相続放棄をすれば、相続人ではなかったことになるため、預貯金や不動産などプラスの財産を一切受け継ぐことができなくなりますが、故人が残した借金も一切受け継がずに済みます。
⑵ 被相続人と疎遠であったケース
遠縁であったり、長年にわたって音信不通であったりした親族が亡くなったケースです。
こうした場合、生前の被相続人とはほとんど交流が無かったというケースも多く、そもそも遺産を相続したくないという方もいらっしゃいます。
また、生前に交流が無かった場合、資産や負債の状況を正確に把握することが困難になります。
そのため、万が一借金を相続することにならないためにも、相続放棄をするケースもあります。
⑶ 相続問題を回避したいケース
相続では、遺産の扱いを巡って相続人同士での争いが起こる、いわゆる「争族」に陥ってしまうケースが少なからずあります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人である限りは、たとえ遺産が欲しくなくても、何らかの形で相続問題に関わらざるをえなくなります。
相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになりますので、相続問題に巻き込まれることを避けることができます。
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相続放棄のご相談はお早めに
相続放棄の申述には期限があるため、相続放棄をお考えの際には、お早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
弁護士へ相談すれば、相続放棄の手続の流れや、必要となる書類や資料などについてアドバイスを受けられるはずです。























