習志野にお住まいで相続放棄をお考えの方


1 習志野にお住まいの方の相続放棄は弁護士法人心にご相談ください
⑴ 習志野からお越しいただきやすい事務所のご案内
習志野にお住まいで相続放棄をお考えの方は、当法人へご相談ください。
習志野からお越しいただきやすい事務所は複数あります。
まず、東京の事務所は東京駅八重洲北口から徒歩3分の場所にあります。
次に、千葉の事務所は千葉駅北口から徒歩1分の場所にあります。
船橋の事務所は船橋駅北口から徒歩4分の場所にあります。
そして、柏の事務所は柏駅東口から徒歩2分の場所にあります。
これらの事務所は、駅から近い場所にありますし、習志野にお住まいの方にもお気軽にお越しいただけるかと思います。
⑵ 相続放棄のご相談について
相続放棄のご相談は相談料無料でお受けしているほか、お越しいただいての相談以外にお電話・オンライン(テレビ電話)でのご相談も承ります(相談料については例外もありますので、詳しくは費用詳細ページをご覧ください)。
相続放棄の電話相談・テレビ電話相談については、こちらのページをご覧ください。
また、事前に日程調整させていただくことにより、土日祝日や夜間での相談もできるようになっています。
フリーダイヤルやメールフォームなどでお問合せをお受けしておりますので、習志野にお住まいで相続放棄をお考えの方はお気軽にご連絡ください。
2 相続放棄を検討するケース
⑴ 多額の債務が残されたケース
預貯金や不動産といったプラスの財産よりも、マイナスの財産のほうが明らかに多いケースです。
亡くなった方の遺産を相続すると、相続人は借金や保証債務などマイナスの財産を弁済する義務を負うことになります。
例えば亡くなった方が預金100万円・借金1000万円を残した場合、預金をすべて返済に充てても900万円の借金が残ります。
この900万円は、相続人が自らの財産から返済しなければなりません。
相続放棄をすれば、相続人ではなかったことになるため、預貯金や不動産などプラスの財産を一切受け継ぐことができなくなりますが、故人が残した借金も一切受け継がずに済みます。
⑵ 被相続人と疎遠であったケース
遠縁であったり、長年にわたって音信不通であったりした親族が亡くなったケースです。
こうした場合、生前の被相続人とはほとんど交流が無かったというケースも多く、そもそも遺産を相続したくないという方もいらっしゃいます。
また、生前に交流が無かった場合、資産や負債の状況を正確に把握することが困難になります。
そのため、万が一借金を相続することにならないためにも、相続放棄をするケースもあります。
⑶ 相続問題を回避したいケース
相続では、遺産の扱いを巡って相続人同士での争いが起こる、いわゆる「争族」に陥ってしまうケースが少なからずあります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人である限りは、たとえ遺産が欲しくなくても、何らかの形で相続問題に関わらざるをえなくなります。
相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになりますので、相続問題に巻き込まれることを避けることができます。
3 相続放棄を得意としている弁護士が対応します
当法人にご相談・ご依頼いただいた際には、相続放棄を得意としている弁護士が担当させていたただきます。
ご相談では、相続放棄をした方がよいのかを含めてご相談いただけます。
ご依頼では、相続放棄の手続きを弁護士にお任せいただけますので、安心してご利用ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)
0120-41-2403
相続放棄のご相談はお早めに
相続放棄の申述には期限があるため、相続放棄をお考えの際には、お早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
弁護士へ相談すれば、相続放棄の手続の流れや、必要となる書類や資料などについてアドバイスを受けられるはずです。























