千葉市中央区で相続放棄をお考えの方

文責:弁護士
山森一男

最終更新日:2026年03月25日

1 千葉市中央区に相続放棄の相談ができる事務所があります

 弁護士法人心は、千葉市中央区に事務所がありますので、中央区で相続放棄の相談をしたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

 弁護士法人心 千葉法律事務所は中央区にある事務所で、千葉駅北口から徒歩1分の場所にあります。

 中央区の方ですと、普段から千葉駅をお使いの方もいらっしゃるかと思いますので、お気軽にお越しいただけるかと思います。

 相続放棄のご相談は、お越しいただく以外に、お電話やオンライン(テレビ電話)でもお受けできます。

 あらかじめお問い合わせいただければ、土日祝日や夜間にも相談日を調整させていただきますので、お忙しくてなかなか時間が取れないという方もまずはお気軽にお問い合わせください。

 ご相談に関するお問合せは、フリーダイヤルやメールフォームなどで承ります。

 中央区にお住まいで相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にご連絡ください。

2 相続放棄について弁護士に相談できること

⑴ 相続放棄をするべきかどうか

 相続放棄は、初めから相続人ではなかったことにするという、非常に大きな効力を持ちます。

 相続放棄をした場合、プラスの遺産とマイナスの遺産、すべての相続財産を相続することができなくなります。

 マイナスの遺産の全容が見えないケースなどでは、相続放棄をすべきかどうか迷われる方もいらっしゃるかと思います。

 弁護士に相談すれば、財産調査の必要性なども含めて、相続放棄をすべきかどうかについてアドバイスを受けることができます。

 相続放棄における財産調査でお悩みの方は、こちらのページもご参照ください。

 

⑵ 相続放棄の手続き

 相続放棄の手続きは、申述書と、戸籍など必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出することで行います。

 裁判所で行う手続きですので、普段の生活とは馴染みが薄く、具体的にどのように進めればいいのか分からないという方は多くいらっしゃるかと思います。

 また、必要書類は個々の事情によって異なるため、ご自分のケースではどの書類が必要となるのか分からないということもあるかと思います。

 相続放棄について弁護士に相談すれば、手続きの流れや必要書類についてアドバイスを受けることができます。

 なお、相続放棄の必要書類については、こちらのページで説明しています。

 

⑶ 相続放棄の手続きのスケジュール感

 相続放棄には期限があり、原則として「相続の開始を知った日から3か月以内」に手続きを行う必要があります。

 この期間を過ぎてしまうと、単純承認したものと扱われ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 また、財産の調査が間に合わない場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の延長を申し立てることも検討しなければなりません。

 弁護士に相談すれば、期限管理を含めた全体のスケジュールを踏まえ、適切な対応方法についてアドバイスを受けることができます。

 また、現在相続放棄の期限を過ぎてしまっている場合にも、今後の対応について弁護士にアドバイスを求めることができます。

 

⑷ 債権者対応や相続人間のトラブルへの対応

 被相続人に債務がある場合、金融機関や債権者から請求や連絡が届くことがあります。

 相続放棄を検討している段階では、どのように対応すべきか判断に迷う場面も少なくありません。

 また、他の相続人との間で、誰が相続放棄をするのか、あるいは遺産をどう扱うのかといった点で意見が分かれ、トラブルに発展することもあります。

 弁護士に相談することで、債権者への対応方法の整理や、相続人間の調整について、法的な観点から適切な対応を取ることが可能になります。

 

⑸ 相続放棄が認められない可能性への備え

 相続放棄は、申述すれば必ず認められるものではありません。

 例えば、相続財産をすでに処分してしまっている場合などには、法律上「相続を承認した」と判断され、放棄が認められないことがあります。

 また、日常的な行為であっても、その内容によっては単純承認と評価されるおそれがあるため注意が必要です。

 弁護士に相談することで、どのような行為がリスクとなるのかを事前に確認し、相続放棄が無効とならないよう慎重に手続きを進めることができます。

3 相続放棄は弁護士法人心へご相談ください

 弁護士の業務はとても幅が広いため、あらゆる分野を得意とする弁護士はあまりいないかと思います。

 弁護士法人心では、在籍する弁護士が役割分担を行い、担当する分野に集中して取り組むことで、それぞれの弁護士が自分の得意分野を持つことを目指しています。

 相続放棄につきましても、相続放棄に集中して取り組み、相続放棄を得意とする弁護士がご相談を承ります。

 相続放棄をすべきかどうかについてもご相談いただけますし、ご依頼いただければ相続放棄の手続きをお任せいただけます。

 相続放棄の相談料は無料です(例外もありますので、詳しくは費用の詳細ページをご覧ください。)。

 相続放棄について当法人への依頼を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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