緑区にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:弁護士
山森一男

作成日:2025年12月25日

1 緑区にお住まいの方の相続放棄のご相談

 緑区にお住まいで、弁護士へ相続放棄の相談をお考えの方は、弁護士法人心へご連絡ください。

 弁護士法人心 千葉法律事務所は、千葉駅北口から徒歩3分の場所にありますので、緑区にお住まいの方にもお越しいただきやすいかと思います。

 来所いただいてのご相談のほか、お電話・テレビ電話でのご相談もお受けしております。

 相続放棄のご相談は、原則相談料無料で承ります。

  ご相談に関するお問合せは、お電話やメールなどでお受けしておりますので、緑区にお住まいの方もお気軽にお問合せください。

2 相続放棄をしたほうがいいケース

⑴ プラスの遺産よりもマイナスの遺産のほうが多いケース

 被相続人の遺産について、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合、相続放棄を検討することがあります。

 たとえば、亡くなった方が銀行預金500万円と、貸金業者からの借金1000万円を残した場合、仮に預金をすべて返済に充てたとしても、500万円の借金が残ります。

 すると、相続人はこの500万円を返済する義務を負うことになります。

 相続放棄をすれば、相続人ではなかったことになるため、被相続人が残した債務の返済義務を免れることができます。

⑵ 遺産の内容が不透明なケース

 亡くなった親族などと長年疎遠にしていた、遠方に居住していたなどの事情から、相続財産について正確に把握することが難しいケースがあります。

 財産の内容が不透明なケースで相続すると、後になって貸金業者などから督促を受けたことで初めて借金の存在が判明して、相続人が返済しなければならなくなるおそれがあります。

 一見して目ぼしい遺産が無く、借金が残されていそうな場合は、相続放棄するのも選択肢の1つです。

⑶ 相続に関わりたくないケース

 たとえば、被相続人と生前から感情的に対立していたので財産を相続したくないケースや、相続人の中にトラブルメーカーがいて「争族」となることが予想されるため関りを断ちたいケースなどです。

 相続放棄をすれば相続人ではなかったことになりますので、相続に関わらずに済みます。

 他にも、ご事情によって相続放棄を検討されている方もいらっしゃるかと思います。

 緑区にお住まいで相続放棄をお考えの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

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弁護士法人心では、在籍する弁護士が役割分担を行い、それぞれの弁護士が自分の担当する分野に集中して取り組むことで、得意な分野を持つことを目指しています。
相続放棄のご相談につきましても、相続放棄を得意とする弁護士が承ります。
弁護士法人心では、相続放棄に関するご相談を、原則相談料無料でお受けしております。
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