船橋で相続放棄をお考えの方へ


1 船橋駅4分の場所に事務所があります
船橋で相続放棄をお考えの方は、当法人へご相談ください。
当法人には相続放棄を得意とする弁護士がおり、お客様からのご相談を承ります。
相続放棄につきましては、お電話・テレビ電話でご相談を承ることができます。
事務所へお越しいただいてご相談いただく場合には、船橋駅・北口から徒歩4分の場所に弁護士法人心 船橋法律事務所がありますので、こちらをご利用ください。
2 相続放棄は裁判所で手続きを行います
他の相続人に対して「相続をしない」という意思表示をして、相続人同士ではそのように合意している場合でも、法律上の相続放棄とは認められません。
相続放棄は、裁判所に申立てを行い、受理されることで初めて成立します。
相続放棄の申立てのためには、申述書を作成して、戸籍謄本などの必要な書類を集め、裁判所に提出する必要があります。
また、相続放棄には期限が定められており、原則としてこの期限内に手続きをする必要があります。
期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなるおそれがあるため、注意が必要です。
3 相続放棄を得意とする弁護士にご相談ください
相続放棄をお考えの方の中には、どのように手続きを進めたらよいかわからず不安に思っている方もいらっしゃるかと思います。
また、相続放棄の期限についてや、万が一相続放棄の申立てが却下されてしまった場合についても、不安に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
決められた期限までに、適切に手続きを行うためには、相続放棄を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法人では、相続放棄の案件を集中して取り扱い、相続放棄の手続きを得意とする弁護士がご相談を承りますので、船橋の方もお気軽にご相談ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
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(千葉弁護士会所属)
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