被相続人が不動産を持っていたのですが相続放棄はできますか?
被相続人が不動産を持っていたのですが相続放棄はできますか?
1 不動産も相続放棄の対象
結論から申し上げますと、たとえ被相続人が不動産を持っていたとしても、相続放棄はできます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるという法的効果が発生しますので、不動産のような高額のものであっても引き継がずに済みます。
2 法定単純承認事由に注意
相続放棄を検討している場合、被相続人の不動産の取扱いには注意をする必要があります。
法定単純承認事由と呼ばれる行為等があると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
相続財産の処分は、法定単純承認事由のひとつとされています。
不動産の売却や廃棄などが処分に該当するため、相続財産の不動産を売却したり、取り壊したりしてしまわないように注意する必要があります。
被相続人(亡くなった方)が住んでいた古い家など、建物が老朽化していて、倒壊等のおそれがあるという悩みを抱えていらっしゃる相続人の方もいらっしゃるかと思います。
このような場合、建物を取り壊すことはできませんが、建物の汚損を防ぐために掃除をすることや、敷地内の雑草を除去すること、老朽化している個所を修繕する程度のことであれば、保存行為であるため法定単純承認事由には該当しないと考えられます。
3 不動産の管理責任との関係に注意
民法第940条第1項により、相続放棄をした(元)相続人は、放棄の時に現に占有していた相続財産がある場合、他の相続人か相続財産清算人に引き渡すまでの間、その財産に対する管理責任を負います。
現に占有していた相続財産が小さな動産や、預貯金である場合はあまり問題にはなりませんが、不動産の場合には影響が出る可能性があります。
管理責任の内容は、財産を滅失させ、または損傷する行為をしてはならないことのみを意味しているとされています。
また、この義務の相手は他の相続人、または相続財産法人(相続人がいない状態の相続財産)であるといわれています。
相続財産に含まれる不動産が建物である場合、放置すると老朽化に伴う倒壊等の可能性があります。
積極的に修理などをして建物の状態を保つ義務まではないと考えられますが、倒壊しそうであることを知りながら、敢えて何もしなかったという場合には、何らかの責任が生じる可能性がないともいえません。
他に相続人がいない場合の対応としては、元相続人等、相続財産を管理している方が、家庭裁判所に対して相続財産清算人選任の申立手続を行います。
これにより、家庭裁判所は法律の専門家の中から相続財産清算人を選任し、以降は相続財産清算人が不動産を含む相続財産の管理、処分を行います。
なお、相続財産清算人選任の申立は、被相続人の債権者も行うことができます。
例えば、被相続人が貸金業者等に借金をしたまま亡くなり、かつ価値のある不動産を有していた場合には、債権者側から相続財産清算人選任申立てがなされることもあります。
相続財産清算人は、貸金業者等の債権者がいた場合には、相続財産を換価した金銭を返済原資に充てます。
換価できなかった不動産がある場合、最終的には国庫に帰属されるという手続がなされます。
これにより、相続放棄をした元相続人は、相続財産との関連性を解消することができます。





















