亡くなった方の借金を返すように連絡が来たらどうすればよいのですか?
亡くなった方の借金を返すように連絡が来たらどうすればよいのですか?
Q1 貸金業者からの連絡
A
被相続人が生前に貸金業者等からお金を借りていた場合、相続人はその借金を相続することになります。
そのため、相続人に対して、当該貸金業者やその代理人、債権回収業者などから、借金を返済するように連絡が入ることがあります。
また、貸金業者は、被相続人が亡くなったことを知らないこともあります。
その場合、被相続人宛てに、借金を返すよう書面で連絡をしてくることもあります。
貸金業者などから書面や電話で督促を受けると、支払わなければならない・支払ったほうがいいとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続放棄をお考えの場合、まずは支払いに応じないことです。
特に、被相続人の現金、預貯金等から借金を返済してしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
ただし、貸金業者などの債権者からの連絡を完全に無視をするのは、得策ではありません。
まったく返済に応じる気がないと思われてしまうと、裁判を起こされたり、支払督促の申立てをされたりするなどのリスクがあります。
そのため、債権者に連絡して、相続放棄の手続きを進めていること、または相続放棄を検討中であることを伝えるのが得策です。
もっとも、貸金業者に連絡するのは怖いという方も多いと思います。
そのような場合は、相続放棄を弁護士に依頼し、代理人弁護士を通じて貸金業者等へ連絡してもらうというのも選択肢の一つです。
Q2 相続放棄完了後
A
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書などを提出することで行います。
手続きの流れについて、詳しくはこちらの記事もご覧ください。
無事、相続放棄の手続きが完了すると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類が交付されます。
これは、裁判所によって相続放棄が認められたことを客観的に証明することができる書類です。
再発行はできないので、紛失や汚損には注意が必要です。





















