親に借金がある場合の相続放棄に関するQ&A
親に借金がある場合の相続放棄に関するQ&A
Qもうすぐ亡くなりそうな親に借金があります。親の生前に相続放棄することはできますか?
A
相続放棄は、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行うとされています。
つまり、前提として、相続の開始があったことが要件となります。
相続は、被相続人の死亡によって開始されるため、相続放棄は被相続人が死亡してからでないと行えません。
亡くなりそうな親御様がいて、かつその親御様に債務があることが判明している場合のほか、親御様の方から「借金があるので相続放棄をしてほしい」とお願いされるケースも多くあります。
できれば生前早めに相続放棄をしてしまいたいところですが、現行法上は、生前に相続放棄をすることはできません。
Q親に借金がある場合、相続放棄に向けて事前に準備できることはありますか?
A
相続放棄は、初めから相続人ではなくなるという効果があります。
被相続人の債務を負わずに済むという効果があると同時に、被相続人の財産を一切取得することができません。
ただし、放棄時に財産を占有している場合、相続放棄をした後も保存義務を負うことがあります。
相続放棄をした後も、老朽化した自宅が倒壊して隣家などに損害を与えた場合、管理責任を問われる可能性がある点には注意が必要です。
そのため、可能であれば、被相続人となる方がお亡くなりになる前に、修繕や取り壊し等も検討しておくとよいでしょう。
また、たとえばご高齢の親御様と賃貸住宅で同居しており、賃借人の名義が親御様になっている場合、この賃借権は相続の対象となります。
ここで、「親に借金があるから」と相続放棄をしてしまうと、賃借権を相続することができなくなるため、引っ越しをするか、大家さんや不動産業者と交渉して新しく契約をし直す必要があります。
大家さんや不動産業者から「亡くなった方名義の賃貸借契約を解除してほしい」と要請されるケースもありますが、これに応じてしまうと、相続を承認したことになり相続放棄ができなくなってしまうおそれがあるため、対応には注意が必要です。
親御様が健在のうちに、お子様の名義で賃貸借契約を新たに結び直しておけば、親御様が亡くなった後で相続放棄をしても、今の物件に住み続けることができます。
他に、たとえば親御様が会社を経営しているものの、会社の業績は思わしくなく、親御様が会社の借金の連帯保証人となったり、親御様が自らお金を借りたりして事業資金を調達しているケースについて考えてみます。
親御様が多額の債務を抱えている状態で、債権者を害することを知りながら生前贈与を受けた場合、相続放棄をした際、生前贈与について被相続人の債権者から詐害行為取消権を行使される可能性があります。
親御様が事業に係る債務を負っている場合で、生前贈与を受ける際には、注意が必要です。





















