相続放棄の手続きで必要な書類
1 相続放棄手続きの必要書類 2 共通して必要な書類 3 子が亡くなった場合の直系尊属の場合 4 兄弟姉妹の相続放棄の場合 5 代襲相続人が相続放棄をする場合 6 被相続人死亡日と、相続開始を知った日が異なる場合
1 相続放棄手続きの必要書類
相続放棄は、期限までに申述書と、所定の書類を家庭裁判所に提出して行う手続きです。
相続放棄申述書という書類は、すべてのケースにおいて作成・提出する必要があります。
他の提出する書類には様々なものがありますが、相続関係や相続の開始を知った経緯によって異なります。
この記事では相続放棄の必要書類について説明します。
2 共通して必要な書類
相続放棄申述書のほか、以下の書類は、すべての相続放棄手続きにおいて共通して必要になります。
⑴ 被相続人の除籍謄本(死亡の記載のある戸籍謄本)
⑵ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
⑶ 相続放棄を申述する相続人(申述人)の戸籍謄本
申述人が被相続人の配偶者である場合や、被相続人の戸籍から抜けていない子である場合では、被相続人の死亡の記載と、相続人が同一の戸籍謄本に載っていることがあります。
このような場合、1通で被相続人の除籍謄本と申述人の戸籍謄本を兼ねることができるので、2通取得する必要はありません。
3 子が亡くなった場合の直系尊属の場合
痛ましいですが、子が直系尊属(特に親)よりも先に亡くなることもあります。
亡くなった子が借金を抱えていたり、損害賠償債務を負っていたりする場合などでは、相続放棄をしたほうがいいケースもあります。
この場合、上記1に加え、次の書類が必要となります。
⑴ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
収集する戸籍謄本類が他のケースに比べて多くなり、準備に時間を要することがあるため、注意が必要です。
子が結婚するなどして、親の戸籍から抜けていて、本籍地を別の自治体に移した場合、複数の自治体に対して戸籍を請求しなければなりません。
戸籍謄本類の収集に必要な期間を考慮し、早めに着手するのがよいでしょう。
4 兄弟姉妹の相続放棄の場合
被相続人が独身者であった場合や、先順位相続人が相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人となるため、相続放棄が必要となるケースがあります。
この場合、上記1に加え、次の書類が必要となります。
⑴ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
⑵ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
兄弟姉妹の相続放棄では、直系尊属の相続放棄以上に戸籍謄本類の収集に必要な期間が長くなるため、注意が必要です。
直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本については、裁判所によって運用は異なるものの、出生年月日から見て一定年齢(例えば115歳など)に達していると考えられる方については、死亡の記載のある戸籍謄本の提出は不要とされることもあります。
5 代襲相続人が相続放棄をする場合
被相続人が高齢である場合、代襲相続が発生することがあります。
被相続人が高齢である場合、その兄弟姉妹も高齢であることが多く、またすでに亡くなっていることもあります。
相続人となるべき兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子が代襲相続人となります。
この場合で相続放棄をするためには、1または2または3の書類に加えて、被代襲相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要となるため、より多くの時間が必要になります。
6 被相続人死亡日と、相続開始を知った日が異なる場合
被相続人と生前から疎遠であった、海外に長期滞在していたなどの事情により、長期間にわたって被相続人の死亡の事実を知り得ないケースもあります。
例えば、疎遠で音信不通であった親が借金を残したまま亡くなっていた場合、死亡した日から1年程度経過した後に、親の債権者等が相続人を調べて、相続人に対して支払いを請求することがあります。
相続人の立場からすると、このとき初めて被相続人の死亡の事実を知ることになります。
相続放棄は「相続の開始を知った日」から3か月以内に行う必要があります。
死亡した日から3か月以上経った後で死亡の事実を知った場合、被相続人死亡の事実が書かれた市役所からの通知書や、債権者からの請求書などを読んだ日が「相続の開始を知った日」になります。
この場合、市役所や債権者などから送付された書面や請求書を証拠にして、相続の開始を知った日を説明することになります。
そのため、これらの通知書や請求書の提出が必要となるケースもあります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続きで必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでに手続きすればいいのか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続人が相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄をすることはできるか
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄と遺産分割協議との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるのか
- 相続人全員が相続放棄した不動産はどうなるのか
- 相続放棄をする場合の香典の扱い
- 相続放棄と限定承認の違い
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