相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
1 相続放棄は単独で行える
相続放棄は、各相続人が単独で行うことができる手続きです。
そのため、法律上は、他の相続人に対して相続放棄をする旨を通知する必要はありません。
また、他の相続人と共同して行う必要もありません。
補足をしますと、遺産分割協議のように、相続手続きの中には、相続人全員が共同して行わなければ効力を生じないものもあります。
もっとも、実務上は、他の相続人に対して、相続放棄をする旨を通知した方が良い場合とそうでない場合があります。
以下、説明します。
2 他の相続人との疎遠でない場合
被相続人がお亡くなりになり、その相続について、他の相続人と連絡が取り合える状況である場合、相続放棄をする旨を通知した方が良いです。
他の相続人との関係が険悪でない場合、相続放棄をする旨を伝えてあげることで、他の相続人の取得分に変動が生じることを認識してもらうことができます。
特に、相続債務の負担が増えることになるため、このことはとても大事です。
また、このようにすることで、他の相続人も一緒に相続放棄をする判断の一助になることもあります。
遺産分割で揉めている場合や、トラブルメーカーの相続人がいて、相続関係から離脱したい場合にも相続放棄は有効です。
このような場合も、相続放棄をする旨を伝えることは大切です。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。
言い換えますと、相続に関わることができなくなります。
他の相続人に相続放棄をする旨を伝えれば、今後一切相続には関わり得ないと宣言するのと類似した効果がありますので、他の相続人からの干渉を抑止することができます。
3 他の相続人と疎遠である場合
一般的には、敢えて相続放棄をする旨を伝えなくてもよいと考えられます。
まず、戸籍謄本等により他の相続人の存在は判明していても、連絡先が一切わからない場合、相続放棄をする旨を通知することは事実上困難です。
実際、相続放棄をすべきケースにおいては、他の相続人と疎遠であるということがよくあります。
そして、他の相続人から見ても、被相続人とは疎遠であったりします。
もし他の相続人の連絡先がわかっても、無理に相続放棄をする旨を連絡する必要はありません。
むしろ、連絡をすることで、相続の開始があったことを知ってしまいます。
そうすると、他の相続人は、連絡を受けた日から3か月以内に相続放棄をするか否かを判断しなければなりません。
そのため、そもそも法律上の義務ではないことと合わせて、連絡をしないという判断が得策であることもあります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
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