相続放棄と光熱費
1 相続放棄の際に問題になること
相続放棄を検討している場合、気を付けなければならないことがいくつもあります。
その一つに、法定単純承認事由に該当する行為が挙げられます。
これは、相続放棄が認められなくなる可能性のある行為のことをいいます。
被相続人の光熱費については、具体的には次のような問題がありますので、注意が必要です。
2 光熱費の支払い
原則として、被相続人が利用名義人になっている光熱費は、被相続人の債務であることから、相続放棄をする場合には支払う必要がありません。
銀行引き落としになっている場合は、口座を凍結してしまいましょう。
もっとも、すでに支払ってしまったという場合もあります。
もし支払い原資が、相続人の方のお金である場合、実務上は法定単純承認事由に該当しないとして扱われることがほとんどです。
被相続人の金銭で支払ってしまった場合は、法定単純承認事由に該当する可能性があります。
3 解約
相続放棄をした場合には、被相続人の光熱費に関する契約を解約することができないのが原則です。
相続人でなくなってしまっているため、そもそも契約の当事者ではないことが理由です(もっとも、現実には、解約に応じてくれます)。
このような場合、支払いも止まっていると思いますので、滞納を理由に電力会社やガス会社の方から、一方的に解除(法定解除)をしてもらうことになります。
被相続人と元相続人が同居しており、名義を変更したいという場合も、一度法定解除をしてもらい、改めて元相続人が契約をし直すことが理想です。
しかし、会社によっては、対応してくれないこともあります。
相続放棄は、相続全体でみれば例外的なものであるため、会社側の現場担当者レベルでは、対応ができないことがあるのが実情です。
このような場合、一度解約をせざるを得ないことがあります。
光熱費に関する契約の解約については、法定単純承認事由に該当するか否かについて、解釈が分かれます。
被相続人の法律関係を解消する行為という観点からは、法定単純承認事由に該当する行為ともとれます。
一方、放置しておくと被相続人の債務が増え、相続財産の価値が低下するため、これを避けるための行為という観点からは、保存行為であり法定単純承認事由に該当する行為には該当しないともとれます。
相続放棄等により、相続人が不在となった財産の管理をする相続財産管理人の実務においては、電気、ガス、水道、電話、インターネット等の契約の解除は管理行為とされ、裁判所の許可が必要な処分行為とはされていません。
この観点からは、法定単純承認事由に該当する行為にあたらないと考える余地があります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
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