相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
1 相続放棄の効果
相続放棄の効果は、はじめから相続人ではなかったことになるというものです。
これにより、被相続人の相続財産を一切取得することはできなくなり、相続債務を負担することもなくなります。
別の視点からみると、相続財産、相続債務以外のものは、相続放棄による影響を受けません。
つまり、事実上は被相続人に関わる財産に見えるものであっても、法律上相続財産でなければ、相続放棄をしても取得することができます。
2 死亡保険金の法的性質
被相続人が被保険者、受取人が相続人(相続放棄をした場合には元相続人)となっている生命保険が存在する場合、被相続人が死亡すると、死亡保険金が相続人に支払われることになります。
相続放棄をした場合(または相続放棄を予定している場合)、この死亡保険金を受け取る権利が、相続財産であるのか、そうでないのかによって、死亡保険金を受け取れるか否かが決まります。
結論から申し上げますと、受け取ることができます。
死亡保険金は、被相続人が死亡したことを契機に、受取人とされている人が、保険会社に直接請求できる権利に基づくものです。
そのため、相続財産ではないと解釈できます。
3 注意すべき点
死亡保険金と似ていますが、相続財産に該当するものがあります。
被相続人が受取人となっている生命保険契約です。
被相続人以外の方が被保険者となっていて、被保険者が死亡した場合に被相続人が死亡保険金を受け取れる性質のものです。
すでに被相続人が死亡している場合、死亡保険金を受け取れる権利は被相続人の権利です。
また、被保険者が死亡していなくても、解約返戻金がある場合、解約返戻金を受け取る権利も被相続人の権利です。
これらは、いずれも相続財産に該当しますので、相続財産をする場合には取得することができません。
そのほか、相続放棄をした場合には死亡保険金が減額されるという生命保険契約もあるそうです。
相続放棄を検討されている場合、被相続人に関する生命保険契約の内容はしっかりと確認しておくことが大切です。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
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