相続放棄をした際の死亡保険金の扱い

文責:所長 弁護士 白方 太郎

最終更新日:2024年10月09日

1 相続放棄の効果

 相続放棄の効果は、はじめから相続人ではなかったことになるというものです。

 これにより、被相続人の相続財産を一切取得することはできなくなり、相続債務を負担することもなくなります。

 別の視点からみると、相続財産、相続債務以外のものは、相続放棄による影響を受けません。

 つまり、事実上は被相続人に関わる財産に見えるものであっても、法律上相続財産でなければ、相続放棄をしても取得することができます。

2 死亡保険金の法的性質

 被相続人が被保険者、受取人が相続人(相続放棄をした場合には元相続人)となっている生命保険が存在する場合、被相続人が死亡すると、死亡保険金が相続人に支払われることになります。

 相続放棄をした場合(または相続放棄を予定している場合)、この死亡保険金を受け取る権利が、相続財産であるのか、そうでないのかによって、死亡保険金を受け取れるか否かが決まります。

 結論から申し上げますと、受け取ることができます。

 死亡保険金は、被相続人が死亡したことを契機に、受取人とされている人が、保険会社に直接請求できる権利に基づくものです。

そのため、相続財産ではないと解釈できます。

3 注意すべき点

 死亡保険金と似ていますが、相続財産に該当するものがあります。

 被相続人が受取人となっている生命保険契約です。

 被相続人以外の方が被保険者となっていて、被保険者が死亡した場合に被相続人が死亡保険金を受け取れる性質のものです。

 すでに被相続人が死亡している場合、死亡保険金を受け取れる権利は被相続人の権利です。

 また、被保険者が死亡していなくても、解約返戻金がある場合、解約返戻金を受け取る権利も被相続人の権利です。

 これらは、いずれも相続財産に該当しますので、相続財産をする場合には取得することができません。

 そのほか、相続放棄をした場合には死亡保険金が減額されるという生命保険契約もあるそうです。

 相続放棄を検討されている場合、被相続人に関する生命保険契約の内容はしっかりと確認しておくことが大切です。

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