相続放棄の効果とはどのようなものか
1 相続放棄の法的効果
相続放棄は、ひとことで言えば、はじめから相続人ではなかったことになるという法的効果を持ちます。
感覚的な表現をすると、相続の上では、被相続人とは全く関係のない他人になるということです。
この効果によって、実際にどのような違いが出てくるか、以下に具体的な例を説明します。
2 相続債務を負わない
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産を得られない代わりに、被相続人の債務を免れることができます。
実務上、被相続人に債務があることから、相続放棄をしたいという方が多くいらっしゃいますので、この効果は非常に重要です。
実は、遺産分割協議において、相続しない(遺産を一切受け取らない)という取り決めをしても、原則として相続債務は免れることができません。
相続債務を免れるためには、相続放棄をする必要があります。
3 相続手続きに関わらずに済む
他の相続人と険悪な関係であったり、遺産分割協議をすると危害を加えてくるおそれがある相続人がいるなど、遺産を取得しないことと引き換えに相続手続きから離脱できるという効果もあります。
正確に表現すると、相続人でなくなる以上、相続手続きに関わることができなくなります。
相続放棄完了後、裁判所から交付される相続放棄申述受理通知書の写し等を他の相続人に送付し、一切相続に関わらない(関われない)旨を伝えることで、相続のストレスから解放されます。
なお、相続放棄をすると相続人ではなくなるという効果があることから、兄弟がいる場合には、兄弟の法定相続割合が増える効果もあります。
4 特定の相続人に遺産を集約する
地方に残った相続人が家業を全て継ぐ場合など、負債も含めて先代被相続人の財産をすべて特定の相続人に集約したいというケースもあります。
この場合、他の相続人全員が相続放棄をすることで、自動的にすべての遺産を、残った1人の相続人が相続するという形になります。
特に負債については、この方法を取らない限り、金融機関等の同意を得ないと特定の相続人に集約することができないので、この効果は重要です。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
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