相続放棄したかどうかを確認する方法
1 相続放棄をした事実は公開されない
相続放棄をする際は、家庭裁判所に対して、所定の書類を提出します。
内容に問題がないと判断されれば、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付されます。
これにより、相続放棄が完了します。
相続放棄は、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになる効果があります。
しかし、相続放棄の手続きは家庭裁判所内で完結するため、戸籍に反映されたりすることはありません。
つまり、通常は、相続放棄をしたとしても、自動的に他の人がその事実を知ることはないのです。
2 相続放棄をしているかの確認が必要なケース
相続放棄をしているかの確認が必要なケースは、主に2つあります。
1つは、他の相続人や次順位相続人が、自身の相続割合を確定させたり、そもそも自身が相続人であるかを確認するケースです。
もう1つは、被相続人の債権者が、相続人と思しき人に金銭の支払等を求める場合です。
3 相続放棄をしているかを調べる方法
上記のケースにおいて、相続放棄をしているかを調べる方法は2つあります。
1つは、端的に、相続放棄をしているかをたずね、もし相続放棄をしているということであれば、相続放棄申述受理通知書のコピーをもらうというものです。
とても単純ですが、実務上は良く行われます。
特に、相続債権者は、相続人と考えられる人に支払いの催告書を送ることがありますが、その際、「想像放棄をしている場合には相続放棄申述受理通知書の写しを提供してください」という趣旨の文言が入っていることが多いです。
もう1つは、被相続人の相続放棄を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄申述の照会をするというものです。
被相続人の相続人と考えられる人の名前を家庭裁判所へ伝え、その人が相続放棄をしているか、回答を得ることができる手続きです。
照会先の裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所なので、住民票除票や戸籍の附票で調査することができます。
申立ができるのは、相続人や、債権者などの利害関係人です。
債権者が、催告の前に事前調査する場合のほか、相続財産管理人選任申立ての際の資料取得のために用いられることもあります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)
0120-41-2403
お役立ちリンク