相続放棄をする場合の家の片付け
1 被相続人の家にある物の法的性質
人が亡くなった場合には、通常は居住していた場所に亡くなった人が生前に使用していた物、いわゆる遺品が残ります。
典型的なものとして衣類、家財道具などが挙げられます。
これらのものは、たとえ使い古されていて、価値は無さそうに見えても、亡くなった方の所有物である以上、原則として相続財産になります。
そのため、相続放棄をする場合、基本的には処分することができません。
以下、その理由と対処法について説明します。
なお、家の中にある物でも、亡くなった方の物ではないことが明確な物については、相続財産にはなりません。
2 相続放棄の法的な効果
相続放棄とは、裁判所に対して相続放棄申述書を提出して行う手続きのことです。
相続放棄をすると初めから被相続人の相続人ではなかったことになるという法的な効果があります。
この効果によって、被相続人の相続債務を一切負わずに済むことになります。
他方で、相続財産を取得することはできなくなります。
相続放棄をすると、相続人ではなくなってしまうため、被相続人の財産については、たとえ価値が無さそうなものであっても、基本的には処分することができなくなります。
他人の物を勝手に持ちだしたり、売ったり、捨てたりすることはできないのと同じです。
さらに、相続放棄では、法定単純承認事由が問題となるケースがあります。
法定単純承認事由とは、相続放棄の効果が認められなくなってしまう可能性がある行為のことをいいます。
今回の記事の中では、相続財産の処分にあたる行為がこれにあたります。
具体的には、被相続人の遺品を・取得したり売却したり廃棄したりすることです。
このような行為は、被相続人の財産を取得する意思の表れと捉えられるため、相続放棄が認められなくなってしまうのです。
3 実務的な対応
上述の相続放棄の法的な性質を踏まえると、被相続人が住んでいた家、特に賃貸物件に残された家財道具等(残置物と呼ぶこともあります)の取り扱いは、実務上とても悩ましい問題になります。
原則通りに考えるのであれば、被相続人の持ち物については一切関わることができないため、何もしないという選択を採ることになります。
持ち家であれば、不動産管理の問題を除けば、残置物をしばらく放置しておいてもそれほど大きな問題にはならないケースが多いです。
一方、被相続人が賃貸物件に住んでいた場合には、他人が所有する物件に残された遺品を処分することができないことになるため、大きな問題が生じるケースがあります。
相続放棄をする旨を説明して、理解してくれる管理会社や賃貸人であれば、残置物の処分について対応してくれることもあります。
しかし、管理会社や大家によっては、「相続放棄をする」と伝えても耳を貸さずに、早く残置物を片付けて部屋を空け渡すよう、強く迫ってくるケースもあります。
被相続人の所有物の処分について、形見分け程度のものであれば、法定単純承認事由に該当しないことを、裁判所が認めています。
もっとも、残置物すべてとなると、結論が変わることがあります。
古い家財道具や着古した衣類など、売却しても値段が付かない、または逆に処分費が必要になるような残置物は、いわゆるゴミであって、財産ではないため、これらを処分しても法定単純承認事由に該当しないという解釈はありえます。
一方で、残置物の中に貴金属や宝飾品、呉服や絵画や骨董品などが含まれる場合、高額で売却することができる可能性があるため、これらを処分してしまうと法定単純承認事由に該当し、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
もっとも、現行法上は裁判所が明確な基準やルールを認めているわけではないため、残置物の処分にはリスクが伴う点には留意する必要があります。
「どこまでは処分していいか」「どういったものは処分してはいけないか」は個別の判断になるケースもあるため、弁護士に相談しながら慎重に対応することをおすすめします。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続きで必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでに手続きすればいいのか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続人が相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄をすることはできるか
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄と遺産分割協議との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるのか
- 相続人全員が相続放棄した不動産はどうなるのか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
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