3か月が過ぎてからの相続放棄について
1 相続放棄の期限
法律上の原則として、相続放棄は、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行わなければならないということになっています。
被相続人死亡日ではなく、あくまでも相続の開始を知った日から3か月以内です。
この3か月の期間を、「熟慮期間」といいます。
被相続人と同居していたケースなどでは、亡くなった日がそのまま「相続の開始を知った日」となることが多いです。
一方、様々な事情から、被相続人が亡くなってから3か月以上経過した後で、相続の開始があったことを知るケースもあります。
被相続人の死亡日から3か月以上経過してしまったからといって、ただちに相続放棄を諦める必要はありません。
もっとも、被相続人の死亡日から3か月以上経過している場合、相続放棄手続きにおいて考慮しなければならない点があります。
この記事では、被相続人の死亡から3か月が過ぎてからの相続放棄における注意点について説明します。
2 裁判所に対する詳細な説明が必要
被相続人死亡日と、相続の開始を知った日が異なる場合であっても、相続放棄の申述を行った日が被相続人死亡日後3か月以内なら、実務上は問題になることはあまりありません。
問題は、被相続人死亡日から3か月以上経過した後に相続放棄の申述を行う場合です。
一般的には、相続人が相続の開始を知るのは、被相続人が死亡した日か、その日から数日以内であることが多いと考えられています。
被相続人の死亡日から長い期間が経ってから、被相続人が死亡したことを知るというのは、例外的な場合と考えられます。
そのため、裁判所に対し、被相続人死亡から3か月以内に相続放棄の申述ができなかった経緯・理由を説明しなければなりません。
説明すべきことは2つあります。
1つは、被相続人の死亡日よりも後に被相続人の死亡を知ることになった経緯です。
もう1つは、被相続人の死亡以降、被相続人の死亡を知らされるまで、知ることができなかった事情です。
典型的なケースで考えてみます。
相続人が幼い頃に両親が離婚しており、そのうち片方の親と長年疎遠で没交渉であった場合において、その親が借金を抱えたまま亡くなったケースです。
こういったケースでは、死亡した親の債権者が相続人を調査し、相続人に対して支払いを求めてくることがあります。
債権者側で相続人を調査するのに時間がかかるため、被相続人が死亡してから数ヶ月~1年程度経過した後で書面が送られてくることもあります。
この場合、相続の開始を知った日は、支払いを求められた日(通常、支払いを求める書面に記載された日付か、その数日後)が、相続放棄の熟慮期間の起算点となります。
相続放棄の申述の際は、債権者から支払いを求められるまで、相続人において被相続人死亡の事実を知りえなかったという事情を裁判所に対して説明する必要があります。
死亡日から長期間経ってから死亡の事実を知った経緯を書面で説明するとともに、裏付ける資料として債権者からの支払催促書面等の写しを添付します。
また、申述人と被相続人が長年疎遠であり、住所も連絡先も不明で没交渉であったために、債権者からの連絡が来るまで被相続人の生死・財産状況を知り得なかったという事情や背景についても、裁判所に対して説明します。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続きで必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでに手続きすればいいのか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続人が相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄をすることはできるか
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄と遺産分割協議との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるのか
- 相続人全員が相続放棄した不動産はどうなるのか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
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