被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
1 被相続人と賃貸住宅で暮らしていた場合
被相続人と一緒に賃貸住宅にお住まいであった場合であっても、賃借人の名義が被相続人でない場合は問題ありません。
しかし、賃借人の名義が被相続人であった場合、相続放棄との関係では慎重な対応が必要になります。
被相続人と同居していた相続人が、賃貸住宅に住み続ける場合、賃貸人名義を同居人に変更する必要があります。
その際、被相続人の賃貸借契約を、相続人として合意解除してしまうと、相続財産の処分に該当してしまう可能性が残ります。
賃借権は相続財産である上に、一般的には価値の高い権利とされるためです。
そのため、形式的には一度賃貸人から一方的に解除してもらい、その後で(元)相続人が改めて賃貸借契約をし直すといった工夫をすることが考えられます。
また、賃貸借契約を結ぶ際に被相続人が敷金や保証金を入れていた場合には、その返還を受けたり改めて(元)相続人名義で契約し直す賃貸借契約へと流用してしまったりすると、相続財産の処分に該当する可能性がありますので、この点も注意が必要です。
2 公営住宅の場合
(厳密には公営住宅法上の)公営住宅で被相続人と同居していた場合、相続放棄との関係では、上述の通常の賃貸住宅とは扱いが変わってきます。
公営住宅に居住する権利は、賃借権とは異なり、一身専属権的な権利とされています。
公営住宅に居住することができる人は、収入が一定額以下であるなどの要件を満たさなければならないためです。
つまり、その人の属性に応じて居住できるか否かが決まるため、当然に相続人が相続できる権利とはならないのです。
そのため、公営住宅への居住権は相続財産にはなりません。
そして、公営住宅は、同居していた配偶者等に限り、申出により居住を継続することができます。
これは、あくまでも配偶者等の固有の権利に基づいて居住を継続することになるため、被相続人の居住権を相続することとは異なります。
そのため、必要な手続きをしたのであれば、公営住宅への居住を継続しても、法定単純承認事由に該当する行為には該当せず、相続放棄が認められなくなることはないと考えることができます。
3 遺品の対応
同居していた被相続人の遺品整理も注意が必要です。
誰の目から見ても明らかに資産価値がない物であれば、相続財産の処分行為には当たらないと考えられています。
ただ、同居者の視点では資産価値がないように思える物でも、実は資産価値を有しているという場合もありあります。
安易に「価値がない」と判断して処分した結果、実際には相当な価値があり、その結果「相続財産の処分行為」に該当してしまうということもありますので、遺品整理も慎重に行う必要があります。
早々に相続放棄をしない相続人に引き渡してしまう方が良いでしょうし、(元)相続人で整理する必要がある場合には査定を取得してみたり、専門家に相談をしながら遺品整理したりした方が良いでしょう。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続きで必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでに手続きすればいいのか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続人が相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄をすることはできるか
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄と遺産分割協議との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるのか
- 相続人全員が相続放棄した不動産はどうなるのか
- 相続放棄をする場合の香典の扱い
- 相続放棄と限定承認の違い
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