相続放棄と光熱費
1 相続放棄の際に問題になること
相続放棄を検討している場合には、注意しなければならないことが多くあります。
その1つに、法定単純承認事由に該当する行為が挙げられます。
これは、相続放棄が認められなくなる可能性のある行為のことをいいます。
被相続人の光熱費について、相続人が代わりに支払ってしまうと、法定単純承認事由に該当してしまうおそれがあります。
この記事では、相続放棄と光熱費について説明します。
2 光熱費の支払い
原則として、被相続人が利用名義人になっている光熱費は被相続人の債務です。
そのため、相続放棄をする場合には支払う必要がありません。
銀行引き落としになっている場合は、口座を凍結してしまいましょう。
もっとも、すでに支払ってしまったという場合もあります。
この場合、支払い原資が相続人の方のお金である場合、実務上は法定単純承認事由に該当しないとして扱われることがほとんどです。
他方、被相続人の金銭から支払ってしまった場合は、法定単純承認事由に該当する可能性があります。
3 解約
相続放棄をした場合、原則として被相続人の光熱費に関する契約を解約することはできません。
相続放棄をすると、相続人でなくなってしまっているため、そもそも契約の当事者ではなくなるからです(もっとも現実には、解約に応じてくれます)。
被相続人が亡くなった後は、光熱費の支払いも止まっているかと思います。
そこで、料金の滞納を理由として、電力会社やガス会社の方から、一方的に契約の解除(法定解除)をしてもらうことになります。
被相続人と元相続人が同居しており、引き続き電気やガスを利用するために名義を変更したいという場合も、一度法定解除をしてもらい、改めて元相続人が契約をし直すことが理想です。
しかし、会社によっては、対応してくれないこともあります。
相続放棄は、相続全体でみれば例外的なものです。
そのため、会社側の現場担当者レベルでは、対応ができないことがあるのが実情です。
このような場合、相続放棄をした人が解約の手続きをせざるをえないことがあります。
光熱費に関する契約の解約が法定単純承認事由に該当するか否かについては、解釈が分かれます。
被相続人の法律関係を解消する行為という観点からは、法定単純承認事由に該当する行為ともとれます。
一方、光熱費の請求を放置しておくと被相続人の債務が増えると、相続財産の価値が低下してしまいます。
相続財産の価値の低下を避けるための行為という観点からすると、亡くなった方名義の電気やガスの供給契約を解除することは保存行為であり、法定単純承認事由に該当する行為には該当しないともとれます。
相続放棄等により、相続人が不在となった財産の管理をする相続財産清算人の実務においては、電気、ガス、水道、電話、インターネット等の契約の解除は管理行為とされ、裁判所の許可が必要な処分行為とはされていません。
この観点からは、契約を解除して光熱費の請求を止めることは、法定単純承認事由に該当する行為にあたらないと考える余地があります。
被相続人が亡くなった後の光熱費の扱いについては、慎重な対応が必要となりますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続きで必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでに手続きすればいいのか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続人が相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄をすることはできるか
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄と遺産分割協議との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるのか
- 相続人全員が相続放棄した不動産はどうなるのか
- 相続放棄をする場合の香典の扱い
- 相続放棄と限定承認の違い
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