被相続人の債務の調査方法
1 相続放棄のための債務の調査
被相続人が多額の債務を抱えている場合は、相続放棄を行いたいという方がほとんどだと思います。
もっとも、被相続人の債務の状況については、相続人であってもよく分からないということは少なくないと思われます。
相続放棄には3か月の期限があり、完全な調査を尽くすことは困難であるケースもあります。
この記事では、一般的な債務の調査方法をご説明します。
2 被相続人の郵便物や通帳のチェック
最も身近かつ簡単な方法としては、被相続人の保管物、郵便物や通帳などを調べて、督促状や利用明細、借用証書などがないか確認する方法です。
通帳を見て、定期的に一定金額の引き落としがある場合、借金を返済していた可能性があります。
3 信用情報機関への問い合わせ
貸金業者やクレジットカード会社からの借金については、被相続人の信用情報を取得することが有効です。
信用情報とは、金融業者の与信調査に利用するため、債務者の借入れ状況などの情報を記録したデータベースのことです。
この信用情報を調べることで、おおよその債務の状況を確認することができます。
ただし、信用情報は、それぞれの機関ごとに加入している貸金業者等に対する債務の情報しか登録されていません。
そのため個人間の借金や、違法業者(いわゆるヤミ金)の情報は記録されていません。
また、債権回収業者に債権が譲渡されている場合、信用情報を調べても登録が外れている場合があります。
主な信用情報機関として、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターの3つがあります。
参考リンク:CIC
参考リンク:JICC
参考リンク:全国銀行個人信用情報センター
4 亡くなった方の債務が不安な場合は相続放棄をご検討ください
被相続人と同居していて、普段の生活ぶりやお金のやりくりなどを身近に見ていたような場合では、借金が残されているかどうかをある程度正確に見極めることができるかもしれません。
他方で、被相続人とは長年疎遠にしていて生活の状況がまったく分からない場合、手続きの期限内に負債を調査するのが非常に困難なケースは多くあります。
相続放棄をすれば、高額な借金が残されていた場合でも、後から借金が見つかった場合でも、相続人の方は返済義務を背負う必要はなくなります。
逆に、一見すると借金は大きくなさそうだからと相続してしまったものの、後から多額の借金が見つかった場合、相続人の方が借金を返済しなければならなくなります。
そのため、財産状況が分からず、借金が残されている可能性がある場合、相続放棄は有効な選択肢になるといえます。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続きで必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでに手続きすればいいのか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続人が相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄をすることはできるか
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄と遺産分割協議との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるのか
- 相続人全員が相続放棄した不動産はどうなるのか
- 相続放棄をする場合の香典の扱い
- 相続放棄と限定承認の違い
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