相続放棄はいつまでに手続きすればいいのか
1 相続放棄の熟慮期間 2 被相続人が死亡した連絡を受けた日 3 先順位相続人が相続放棄をした旨の連絡を受けた日 4 被相続人の債務の存在が判明した日 5 死亡から3か月以上経過した場合の相続放棄は弁護士にご相談を
1 相続放棄の熟慮期間
相続放棄は、「相続の開始を知った日から3か月以内」に行わなければならないとされています。
この3か月間を、「熟慮期間」と呼ぶことがあります。
相続放棄は、初めから相続人ではなかったことになる、つまり相続する権利を根本的に失うという強力な効果があります。
そのため、相続放棄をするか否かを検討して判断するための期間として、3か月という期間が与えられています。
注意すべきなのは、熟慮期間の起算日は、「相続の開始の日(被相続人が死亡した日)」ではなく、「相続の開始を知った日」であるという点です。
生前から疎遠であった、海外や遠方に住んでいたなどの事情から、被相続人が亡くなったことを、亡くなった日から3か月以上後で知ることになるというケースは多くあります。
その時に、すでに被相続人死亡日から3か月を経過しているので相続放棄ができないというのでは、非常に理不尽です。
そのため、相続放棄の熟慮期間は「相続の開始を知った日」から3か月以内とされています。
では、相続の開始を知った日とは、どのようなものがあるのでしょうか。
この記事では、典型的なケースについて説明します。
2 被相続人が死亡した連絡を受けた日
被相続人や他の相続人と疎遠であった場合など、被相続人が死亡しても、そのことをすぐに知り得ないケースもありえます。
このような状況では、被相続人が死亡した旨の連絡を受けた時に初めて、死亡の事実を知ることになります。
よくある事例として、疎遠であった被相続人が借金や税金の滞納をしたまま亡くなったケースが挙げられます。
この場合、被相続人が死亡した後、債権者が相続人を調査して、相続人の住所宛に請求書を送付します。
債権者側での調査にも時間がかかるため、中には被相続人死亡から1年以上経ってから請求を受けて初めて、被相続人が死亡していたことを知るというケースもあります。
こうしたケースでは、債権者からの連絡を受けた時が「相続の開始を知った日」となります。
そのため、その日から3か月以内であれば、相続放棄を行うことができます。
3 先順位相続人が相続放棄をした旨の連絡を受けた日
相続には順位があります。
常に相続人となる配偶者を除き、第1順位は子、第2順位は直系尊属(両親、祖父母等)、第3順位は兄弟姉妹です。
先順位の相続人が死亡する、または相続放棄をしない限り、後の順位の方が相続人になることはありません。
逆に言えば、先順位相続人が相続放棄をした場合、後の順位の方が相続人になることになります。
先順位の相続人と後順位の相続人が密に連絡を取り合う間柄であれば、相続放棄をしたこともすぐに伝わるかもしれません。
しかし実際は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを、後順位の相続人がすぐに知ることができるケースは多くありません。
そのため、債権者から先順位相続人が相続放棄をした旨の連絡を受けるなどした場合、その日から3か月以内に相続放棄をすることが認められています。
4 被相続人の債務の存在が判明した日
被相続人が亡くなった当時、債務らしきものの存在が判明していなければ、一般的には相続の手続き等を行うことになります。
ところが、被相続人の死亡の事実を知った日から3か月以上経過した後、被相続人に債務が存在することが判明する場合があります。
債務の存在について、家族には内緒にしたいという心理が働く傾向があるため、借金の契約書や請求書などを隠してしまうことがあります。
そのため、遺品整理をしても債務の存在が明らかにならず、後日債権者から連絡を受けて初めて債務の存在が明らかになるケースがあります。
また、被相続人が別の債務者の保証人になっていた場合、主債務者が支払不能になった後、債権者から連絡を受けて初めて、保証債務の存在が明らかになるケースもあります。
この場合、債務の存在が明らかになった日を相続の開始を知った日と解釈し、そこから3か月以内であれば、相続放棄をすることができる可能性があります。
もっとも、他の相続手続きの進行度合いによっては、法定単純承認事由との関係で相続放棄ができなくなることもあるため、注意が必要です。
5 死亡から3か月以上経過した場合の相続放棄は弁護士にご相談を
相続の開始から3か月以上経過した後の相続放棄については、相続の開始を知った日や、債務の存在を知った日がいつであるか、被相続人が亡くなったことを知らなかった理由などについて、裁判所に対して説明する必要があります。
場合によっては相続放棄が認められなくなるおそれもあるため、慎重に対応すべきです。
被相続人の死亡から3か月以上経過した場合の相続放棄については、まずはお早めに弁護士に相談して、どのように対応すればいいのか検討されることをおすすめします。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続きで必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでに手続きすればいいのか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続人が相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄をすることはできるか
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄と遺産分割協議との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるのか
- 相続人全員が相続放棄した不動産はどうなるのか
- 相続放棄をする場合の香典の扱い
- 相続放棄と限定承認の違い
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